層間変形角の確認はルート2での確認項目ですが、ルート3でも行う必要がありますので、正確に表現すると「構造計算適合性判定が必要な建物」は地震力により生じる各階の層間変形角を1/200以下となっているか。層間変形角とは、(各階の水平方向の層間変位)÷(その階の高さ)で表す数値です。例えば、階高5000mmの階を層間変形角1/200以下とするには、5000mm×1/200=25mmとなります。結構厳しく感じますね。実は、この値は構造躯体のための数値ではなく、「内・外装の仕上げ材・設備が各階の変形に追従できずに、落下・破損しないようにするためのもの」です。今見える、壁や天井の間には隙間ほとんどないですよね?建物躯体のように重たいものが変形しようとする力を、仕上げ材が支えられるわけもなく、壊れて、落下などに室内の人がケガをしてしまうかもしれません。なので、この規定は「帳壁、内外装材や諸設備に著しい損傷が生じる恐れのないことを確認すれば、層間変形角を1/120まで緩和できる」という但し書きがあります。この点は、躯体の規定という誤解もあるため、結構試験でも問われますので覚えておきましょう。
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